〜 義務と権利(2) 〜<税金の使い道>「義務と権利(1)」の続き・・・ ところでどうして今回税金の話を持ち出したのかというと。 「福祉職員は給料が安い」ってのは周知の事実だと思うのですが。 では障がい当事者にはどれくらいの税金が遣われているのでしょうか? みなさんはお知りですか? 例えば重度の精神発達遅滞(知的障がいのこと)と自閉症を持ち、昼は施設、夜はケアホームに住む我が住人の場合・・・ <使い道の詳細>事業所に下りる税金 日中活動の場所として 生活介護事業所 24万円(/月) ナイトケアとして ケアホーム 16万円(/月) 余暇活動や社会参加のため 居宅支援事業所 8万円(/月) 障がい当事者に直接下りる税金 障がい者年金 8万円(/月) 重度障がい者手当 2.5万円(/月) 障がい当事者の負担金が5千円くらいなので 差し引きしても月に58万円の税金が遣われているのです。 <どんだけ>これは特別な例ではないと思います。 にしても月に58万円! いったい何人分の税金ですか? ちょっと高いのでは! そんな風に感じませんでしたか? ちなみに重箱の隅をつつくような話ですが、これ以外にも当事者への医療費の免除(初診料のみ自己負担)、保護者への障がい者特別扶養控除、車税の免除などがあったり・・・ <使い道の効率化>どうでしょうか。 福祉に従事されている方ならともかく、それ以外の方は「高い」って思いませんか。 障がい当事者に配られる年金や手当等は、生活保護の受給額よりも低いからまだしも・・・ 施設に下りてくるお金、月に48万円をもっと効率的に遣えば、職員の給料も上げられるだろうし、職員を増やすことにより、手厚いサービスで障がい当事者へも還元できるのでは! もしくはもっと効率良くして施設に下りる税金を減らすべきではって。 そんな風に感じませんでしたか? 「義務と権利(3)」に続く・・・ 平成22年7月19日(月)
(C) Takashi Yokota 2010
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